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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の詳細

題名=出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
番号=昭和29年法律第195号
通称=出資法
効力=現行法
種類=産業法、消費者法
内容=出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
関連=貸金業の規制等に関する法律、利息制限法
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日、法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律である。略称は出資法。
不特定多数の者に対する元本保証した出資の受入れの禁止
業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く。)

出典:wikipedia

     
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