連邦倒産法第13章について
連邦倒産法第13章の詳細
連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産法#倒産裁判所と連邦管財官 連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。これに対して、連邦倒産法第7章 第7章による救済は、多くの過酷な債務からの即効性のある完全な救済を提供するものである。
返済に行き詰まった個人債務者は、第7章(清算あるいは破産)、第13章(再建)、第12章(農業従事者の再建)、もしくは第11章(再建)のいずれかに基づく倒産手続を申し立てることができる。
出典:wikipedia
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