連邦倒産法第7章について
連邦倒産法第7章の詳細
連邦倒産法第7章(れんぽうとうさんほうだい7しょう、Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては同章に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。
清算型倒産処理手続を内容とするものであり、日本でいう破産法に相当し、個人・法人の双方に適用される。
連邦倒産法第7章に基づく手続は、債権者または債務者の申立により開始される。倒産手続が開始すると、債権者による個別の債権取立行為は自動的に禁止される。手続開始とその効果に関する規定の多くは、連邦倒産法の各手続に共通している。
手続開始後合理的な期間内に債権者集会(meeting of creditors)が開かれ(341条(a)項)、債務者の審尋(343条)等が行われる。第7章手続においては、第11章手続と異なり、債権者委員会(creditors’ committee)を置くかどうかは任意である(705条)。
出典:wikipedia