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貸金業について

貸金業の詳細

貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業である。
貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)第二条第一項に於いて、次のように定義される。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

出典:wikipedia

     
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