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破産管財人について

破産管財人の詳細

破産管財人とは破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(破産法第2条第12項)。裁判所が破産者の財産(破産財団)を換価して配当が望めると判断した時に、弁護士から破産管財人が選任される。
詳細は破産財団を参照。
倒産法

出典:wikipedia

     
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