配当 (破産)について
配当 (破産)の詳細
破産手続において配当(はいとう)とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配することをいう。
:*破産手続についての詳細は、破産を参照。
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第1号の優先的破産債権間においては民法、商法、その他の法律に規定する優先順位による(破産法第194条第1項)。
#優先的破産債権
#一般の破産債権(第1号、第3号及び第4号に掲げるもの以外の破産債権)
#劣後的破産債権
#約定劣後破産債権
同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする(破産法第194条第2項)。
出典:wikipedia